・・・生きている限り、先行き「確かなモノ」と云うモノは「ナニモナイ」・・・でも、「たしかなこと・小田和正」の歌がある・・・「確かに」・・・イイ-カシだけれど・・・歌詞・瑕疵・可視・菓子・掛詞・華史・・・仮施?・・・「確=石の寉」の漢字は「隺とは、硬い、高く飛ぶという字・確実の寉(冖+隹)の字とは別字・漢字として隺(宀+隹)=鶴」・・・確実の「確」=「石(いし・セキ)の冖(ベキ・ミャク・布で物を覆うこと・被せる)+隹(小鳥)」ならば、飛べないことの確実性だろう・・・「寉=宀(うかんむり)+隹・つる・カク・鳥の名・くび・足・くちばしが細長く、全身が白い・千年生きるとされ、亀とともに長寿のたとえ・たず・白い・細長く痩(やせ)たコトのたとえ」・・・痩せるとは「病身」で、「鶴の恩返し」の自らの羽毛を反物に紡いだ「おつう(お通)」だが・・・「よひょう(与兵)」・・佐渡の民話の一・・・高千地区・片辺集落の昔話・・・ナゼ?・・・金山と島流しの島・・・鶴嘴(つるはし)と重労働の囚人・・・「霍去病」、「霍乱・揮霍撩乱」・・・金鉱山の坑内労働による「熱中症」での水分不足、脱水症状かも・・・ ーーーーー 日射病=直射日光で発生する病気で、発汗で脱水症状となり、倦怠、悪心、頭痛、目眩、意識障害、痙攣を起こす。 熱射病=高温多湿な環境下で運動、作業をした時に起こり、体温調節機能が不全となり、倦怠、頭痛、目眩、意識障害を起こし、発汗せず、40度以上の高体温となる。 熱中症=高温や多湿の環境下で起こる身体の障害の総称。 発汗による脱水と、血管の拡張で血圧が下がり、 目眩、失神などを起こし、大量の発汗により、 塩分やミネラルが不足し、 筋肉の痙攣を起こす。 多量の発汗に水分や塩分の補給が追いつかず、 脱水症状となった時に発生。 体温調節機能が失われての「熱射病」がある。 熱中症の重症度分類 熱痙攣、熱失神が「軽症」 熱疲労は「中等症」 熱射病は「重症」・・・ ーー↓↑ーー 「・・・ 小さな幸せに・・・・・大きな仕合わせってナニ? 氣づかないんだろ・・・日常性はアタリマエだから 時を越えて・・・・・・トキは今現在しかないから 君を愛せるか・・・・・生きている限り・・・ ほんとうに・・・・・・ホントウでなくてもサッ 君を守れるか・・・・・マモレルチカラがあるならば 空を見て考えてた・・・ソラには攫めるモノはないけれど ・・・」 https://www.youtube.com/watch?v=dJ9ve_EGYmw Tashikanakoto https://www.youtube.com/watch?v=UFBE6bdjlrE ーー↓↑ーー 「確かを英語に訳すと 1〈たぶん〉maybe・・・多分=たぶん=多聞・他聞・多文? probably if I remember right (rightly) if I am not mistaken. 主な英訳 probably、likely、belike、 in all likelihood、 in all probability、 sure as shooting、 sure enough、 for certain、sure、・・・ 「確かなモノはナニもない・・・」 It's not for sure. I have no hard evidence of... there is no hard evidence that... credible evidence to support someone's claim hard evidence to support someone's claim evidence=証拠・物証・証言 claim=請求・要求 ーー↓↑ーー 「確」=石+隺 =石(一ノ口)+冖(わ・ワ)+隹(ことり・スイ) =たしか(真実で間違いない事 危なげない事 はっきりしている事) 確実・明確 =たしかに・たしかめる(確認) =堅い(中がつまって砕けにくい) 強くて堅い =しっかりして動かない(確立) 「確」=石+隺 崖の下に落ちている「石」 と はるか遠いを意味する指事文字「冖」と 尾の短い小鳥「隹」の象形 小鳥が高く飛ぶの意味・・・ だが 「硬」に通じ「硬(かたい)」と同じ? かたい石 カク・たしか・たしかめる 「かた(い)・しか(と)・しっか(り)」 名前 「あきら・かたし・たい・たかし」 はっきりしていて間違いがない たしか 確実・確証・確認・確報 確約・正確・的確・明確 かたく決めて動かないさま 確固・確執・確信・確定・確保・確立 「確実」の略・「当確」 確と=しかと 簡体字=确 異体字=塙・碻 礭(石+霍)・・・迨・瞿・迮 霍=にわか・カク・・・霍乱 俄(にわ)か・・・鬼の霍乱 「揮霍撩乱(キカクリョウラン)」の略 日射病、暑気あたり 江戸時代には夏に起こる 激しい吐き気や下痢を伴う急性の病気 =「飛び去る・飛び散る・さっと 雷光の閃き・瞬時・一瞬」 =霍去病(カクキョヘイ) 紀元前140年〜紀元前117年 前漢の武帝時代の武将で 紀元前119年 匈奴を撃破殲滅 紀元前117年 24歳で死亡・・・ 「去病という名は速やかに病気が去る」 と云う意味の名前らしいが、 後付けの名前で 霍(にわか)に病で死去の意味カモ? =㟼・㠂 =墽・嶅 声符=「隺(カク)」 「迨・瞿・迮」 「雀・孔雀・紅雀(ベニスズメ・紅雀蛾)」 ![]() ![]() 「塙」=はなわ・かたい・バン 土が固い・堅土・土が小高くなった場所 「確」と通じて確(たし)か 「确」と通じて硬(かた)い 「墽」と通じて「石の多い土地」 墽=十+一+白+方+攵(ボク・ホク) ↓↑ 「敫=白+方+攵」・・・類字は「敷(しく)」 「攵=攴=ト(筮竹)+又(右手)」 攵=(ノ一)+(乂) 「ノ―」=髪挿し・櫛(くし) =ノ+―+乂 攵(ぼくづくり・ぼくにょう のぶん・しぶん・とまた) ↓↑ 類字は「檄文」の「檄」 敫(キョウ・ヤク) 白(白光)+放=白光が四方に輝く 役所から出る木札の文書 同志に行動を求める文書 檄文(ゲキブン) ↓↑ 「高札(たかふだ・コウサツ) 農民、商人を取り締まる 基本的なきまりを公示したもの 路傍の一定場所に 法度や掟書を記した板札(掲示板)」 五榜の掲示 慶応四年三月十五日(1868年4月7日) 明治政府太政官が立てた 五つの高札 民衆に対して出した最初の禁止令 ↓↑ 明治七年(1874年)に 高札の廃止が決定され、 2年後の 明治九年には完全に撤去された ↓↑ 檄文(ゲキブン) 「励ます文辞」 「敫・激・檄・邀」 激(はげ)しい 激流(ゲキリュウ) 激励(ゲキレイ) 急激(キュウゲキ) 感激(カンゲキ) 「檄」 ↓ 「塙=はなわ・かたい・バン」 日本語では、山の突き出た場所 「説文解字・巻十三」に 「堅くして拔くべからざるなり」と記録 高は高楼の象形文字 「塙=土と高で、乾いた土と、高い土地」 はなわ=山のさし出た所?・・・嵌名倭・牛の鼻輪 かたい・はなわ・バン ・・・ナゼ、「はなわ」が 「塙=十一亠口冂口」の漢字なのか?・・・ 「津軽三味線」の「はなわちえ」も 凄いけれど・・・ 「塙」は歴史的にヤッパ ↓↑ 「塙 保己一(はなわ ほきいち) 延享三年五月五日 (1746年6月23日) 〜 文政四年九月十二日 (1821年10月7日) 国学者 幼名は丙寅にちなみ 「寅之助(とらのすけ)」 失明後に 「辰之助(たつのすけ)」と改名 「多聞房(たもんぼう)」とも名乗る」 「雨富検校=雨富 須賀一 (あめとみ すがいち)」 に入門してからは、 千弥(せんや) 保木野一(ほきのいち) 保己一(ほきいち) と改名 「群書類従・続群書類従」の編纂者 総検校・贈正四位 子供は 伊藤博文と山尾庸三に 暗殺された 国学者の 「塙忠宝」・・・ ↓↑ 「康煕字典」に 「塙」と同じとある異体字は「檄」 「橋」の異体字でもある・・・ ーー↓↑ーー 五榜の掲示 前日に 五箇条の御誓文が発出 五箇条の御誓文 天皇が神明に誓う形式で表明した施政方針 公卿や大名に示され、 都市で発売されていた 太政官日誌に布告された ↓↑ 五榜の掲示は、 全ての国民を対象に、 全国各地の高札場で掲示され 民衆への新政府の姿勢を表明 第一札〜第三札 「永世の法」 第四札〜第五札 万国公法の履行 外人殺傷の禁止 脱籍浮浪化の戒め 内容 君主や家長に対する忠義の遵守、 集団で謀議を計ること (徒党・強訴・逃散)の禁止 キリスト教・邪宗門の信仰の禁止 旧幕府時代の高札の廃棄 奥羽越列藩同盟の藩では、 五榜の掲示は立てられず、 新政府との開戦と同時に破棄された 佐幕派の大名・旗本領でも掲示されていなかった 五榜の掲示の 第三札(切支丹邪宗門の禁制) 慶應四年=明治元年閏四月四日 (1868年5月25日) 「切支丹宗門」と「邪宗門」を別条で禁じ、 密告褒賞を削除するよう改められた 明治四年十月四日 (1871年11月16日) 第五札が除却 明治六年(1873年)二月二十四日 高札制度が廃止 と同時に 第一札〜第四札も除却 五榜の掲示に示された各条は 事実上廃止された ↓↑ 五榜の掲示内容 ↓↑ 第一札:五倫道徳遵守 第二札:徒党・強訴・逃散禁止 第三札:切支丹・邪宗門厳禁 第四札:万国公法履行 第五札:郷村脱走禁止 ↓↑ 第一札 定 一 人タルモノ五倫ノ道ヲ正シクスヘキ事 一 鰥寡孤獨癈疾ノモノヲ憫ムヘキ事 一 人ヲ殺シ家ヲ焼キ財ヲ盗ム等ノ惡業アル間敷事 慶應四年三月 太政官 ↓↑ 第二札 定 何事ニ由ラス宜シカラサル事ニ大勢申合セ候ヲ徒黨ト唱ヘ徒黨シテ強テ願ヒ事企ルヲ強訴トイヒ或ハ申合セ居町居村ヲ立退キ候ヲ逃散ト申ス堅ク御法度タリ若右類ノ儀之レアラハ早々其筋ノ役所ヘ申出ヘシ御褒美下サルヘク事 慶應四年三月 太政官 ↓↑ 第三札 定 一 切支丹邪宗門ノ儀ハ堅ク御制禁タリ若不審ナル者有之ハ其筋之役所ヘ可申出御褒美可被下事 慶應四年三月 太政官 ↓↑ 閏四月四日改正 先般御布令有之候切支丹宗門ハ年來固ク御制禁ニ有之候處其外邪宗門之儀モ總テ固ク被禁候ニ付テハ混淆イタシ心得違有之候テハ不宜候ニ付此度別紙之通被相改候條早々制札調替可有掲示候事 (別紙) 一 切支丹宗門之儀ハ是迄御制禁之通固ク可相守事 一 邪宗門之儀ハ固ク禁止候事 慶應四年三月 太政官 ↓↑ 第四札 覚 今般 王政御一新ニ付 朝廷ノ後條理ヲ追ヒ外國御交際ノ儀被 仰出諸事於 朝廷直ニ御取扱被爲成萬國ノ公法ヲ以條約御履行被爲在候ニ付テハ全國ノ人民 叡旨ヲ奉戴シ心得違無之樣被 仰付候自今以後猥リニ外國人ヲ殺害シ或ハ不心得ノ所業等イタシ候モノハ 朝命ニ悖リ御國難ヲ醸成シ候而巳ナラス一旦 御交際被 仰出候各國ニ對シ 皇國ノ御威信モ不相立次第甚以不届至極ノ儀ニ付其罪ノ輕重ニ随ヒ士列ノモノト雖モ削士籍至當ノ典刑ニ被處候條銘々奉 朝命猥リニ暴行ノ所業無之樣被 仰出候事 慶應四年三月 太政官 ↓↑ 第五札 覚 王政御一新ニ付テハ速ニ天下御平定萬民安堵ニ至リ諸民其所ヲ得候樣 御煩慮被爲 在候ニ付此折柄天下浮浪ノ者有之候樣ニテハ不相濟候自然今日ノ形勢ヲ窺ヒ猥ニ士民トモ本國ヲ脱走イタシ候儀堅ク被差留候萬一脱國ノ者有之不埒ノ所業イタシ候節ハ主宰ノ者落度タルヘク候尤此御時節ニ付無上下 皇國ノ御爲叉ハ主家ノ爲筋等存込建言イタシ候者ハ言路ヲ開キ公正ノ心ヲ以テ其旨趣ヲ盡サセ依願太政官代ヘモ可申出被 仰出候事 但今後總テ士奉公人不及申農商奉公人ニ至ル迄相抱候節ハ出處篤ト相糺シ可申自然脱走ノ者相抱ヘ不埒出來御厄害ニ立至リ候節ハ其主人ノ落度タルヘク候事 慶應四年三月 太政官 ーーーー ・・・???・・・ |
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